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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十九 (海上運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(海上運送法の特例)

第二十七条の十九

地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第六条第七条第一項第十一条第三項第十一条の二第一項若しくは第四項若しくは第十六条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

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