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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第二十七条の十八 (道路運送法の特例)

平成十九年法律第五十九号法律
(道路運送法の特例)

第二十七条の十八

地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項第十五条の三若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第九条の三第三項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。

2地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業に係る自家用有償旅客運送を行う者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。

3貨物自動車運送事業法第二十六条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送を行う者について準用する。

4国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業(当該地域公共交通利便増進事業に係るものを除く。以下「認定区域内計画外事業」という。)について、道路運送法第四条第一項の許可又は同法第十五条第一項の認可の申請があった場合には、同法第四条第一項の許可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が同法第七条各号のいずれにも該当しないことのほか、同法第十五条第一項の認可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合することのほか、当該認定区域内計画外事業の経営により、当該認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを審査しなければならない。

5国土交通大臣は、認定区域内計画外事業の経営により、認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該認定区域内計画外事業の実施方法の変更を命ずることができる。

6国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、六月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第四条第一項の許可を取り消すことができる。

7道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。

8第二十七条の十五第二項の認定を受けた地方公共団体は、認定区域内計画外事業について道路運送法第九十一条の二第一項の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。

9国土交通大臣は、前項の規定による申出があった場合において、第四項の規定による審査又は第五項の規定により命令をするかどうかの決定をするときは、当該申出を考慮するものとする。

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