条文くん法令検索 AIに質問する

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の二十二 (聴聞の特例)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(聴聞の特例)

第三十六条の二十二

地方運輸局長は、法第二十七条の十八第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

4道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十六条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第三十六条の二十二(聴聞の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十六条の二十一(申請書の送付手続) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 目次 第三十六条の二十三(共通乗車船券の届出) →