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道路運送法施行規則 第六十条の三
昭和二十六年運輸省令第七十五号
府省令
第六十条の三
法
第九十条
に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
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この条文が参照している条文
道路運送法 第90条
この条文を参照している条文
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36条の22
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