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道路運送法 第九十条 (聴聞の特例)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(聴聞の特例)

第九十条

地方運輸局長がその権限に属する旅客自動車運送事業若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするとき、又は都道府県知事若しくは市町村長がその権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2地方運輸局長の権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し若しくは自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分又は都道府県知事若しくは市町村長の権限に属する自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

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