(通知の対象) 第六十条の四 法第九十一条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、路線の新設に係るもの(当該路線に停留所が存しない場合その他の旅客の利便に及ぼす影響が比較的小さい場合を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第六十条の四を開く ↗