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道路運送法施行規則 第六十条の四 (通知の対象)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(通知の対象)

第六十条の四

第九十一条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、路線の新設に係るもの(当該路線に停留所が存しない場合その他の旅客の利便に及ぼす影響が比較的小さい場合を除く。)とする。

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