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道路運送法施行規則 第六十条の五 (地方公共団体への通知)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(地方公共団体への通知)

第六十条の五

第九十一条の二第一項の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 路線図その他路線に関する事項

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