(地方公共団体への通知) 第六十条の五 法第九十一条の二第一項の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二路線図その他路線に関する事項 e-Gov法令検索で第六十条の五を開く ↗