(法第九十一条の二第二項の関係者)
第六十条の六
法第九十一条の二第二項の国土交通省令で定める関係者は、法第九条第四項の協議を行う必要があると認めるときにあつては同項に規定する協議会の構成員とし、法第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときにあつては地域公共交通会議等の構成員とする。
法第九十一条の二第二項の国土交通省令で定める関係者は、法第九条第四項の協議を行う必要があると認めるときにあつては同項に規定する協議会の構成員とし、法第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときにあつては地域公共交通会議等の構成員とする。