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道路運送法施行規則 第六十一条 (道路運送に関する団体の成立の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(道路運送に関する団体の成立の届出)

第六十一条

第九十二条の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 目的
  3. 事業の概要
  4. 役員又は管理者の氏名
  5. 成立の年月日
  6. 他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 定款、寄附行為、規約又は契約の写し
  2. 団体の構成員の数を記載した書面

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