(道路運送に関する団体)
第九十二条
道路運送事業者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一構成員の行う道路運送に関する指導、調査及び研究
- 二構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置その他構成員の行う道路運送に関する共同施設
- 三構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ
- 四構成員の道路運送に関する債務の保証
- 五構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん
- 六構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん
- 七団体としての意見の公表又は適当な行政庁に対する申出
- 八この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
- 九前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力
- 十この法律の違反行為の予防