条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第九十二条 (道路運送に関する団体)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(道路運送に関する団体)

第九十二条

道路運送事業者その他の自動車を使用する者が次に掲げる事業の全部又は一部を行うことを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項について国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 構成員の行う道路運送に関する指導、調査及び研究
  2. 構成員の行う道路運送に必要な物資の共同購入、共同設備の設置その他構成員の行う道路運送に関する共同施設
  3. 構成員に対する道路運送に関し必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び構成員のためにするその借入れ
  4. 構成員の道路運送に関する債務の保証
  5. 構成員の行う道路運送に関し必要な資金の融通のあつせん
  6. 構成員の行う道路運送の用に供する物資の購入のあつせん
  7. 団体としての意見の公表又は適当な行政庁に対する申出
  8. この法律の規定により構成員が提出する報告書等の取りまとめ
  9. 前号に掲げるもののほか、行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁の行うこの法律の施行のためにする措置に対する協力
  10. この法律の違反行為の予防

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第九十二条(道路運送に関する団体)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の二(地方公共団体への通知) 道路運送法 目次 第九十三条(自動車運送の総合的発達のためにする措置) →