(自動車運送の総合的発達のためにする措置)
第九十三条
国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。
国土交通大臣は、自動車運送の総合的な発達を図るために、自動車運送相互の調整を図るとともに、自動車運送に関する資金の融通のあつ旋、自動車運送の用に供する物資の確保及び自動車事故による損害賠償を保障する制度の確立に努めなければならない。