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道路運送法 第九十一条の二 (地方公共団体への通知)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(地方公共団体への通知)

第九十一条の二

国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に係るものに限る。)について第四条第一項の許可又は第十五条第一項の認可の申請(路線の新設に係るものその他の国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該申請があつた旨を関係地方公共団体に通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた関係地方公共団体は、第九条第四項又は第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者で構成される協議会を開催し、及び当該通知に係る申請者に対し協議会への参加を要請することができる。

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