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自動車道事業規則 第三十三条 (自動車道事業に関する団体の成立の届出)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(自動車道事業に関する団体の成立の届出)

第三十三条

第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。

  1. 名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 目的
  3. 事業の概要
  4. 役員又は管理者の氏名
  5. 成立の年月日
  6. 他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

2前項の届出書には、左に掲げる書類を添附するものとする。

  1. 定款、寄附行為、規約又は契約の写
  2. 団体を構成する者の数を記載した書類
  3. 構成員に対し団体の維持に要する経費を賦課するものにあつては、その額及び徴収方法を記載した書類

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