(自動車道事業に関する団体の成立の届出)
第三十三条
法第九十二条の規定により、自動車道事業に関する団体の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を提出するものとする。
- 一名称及び住所又は主たる事務所の所在地
- 二目的
- 三事業の概要
- 四役員又は管理者の氏名
- 五成立の年月日
- 六他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2前項の届出書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
- 一定款、寄附行為、規約又は契約の写
- 二団体を構成する者の数を記載した書類
- 三構成員に対し団体の維持に要する経費を賦課するものにあつては、その額及び徴収方法を記載した書類