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自動車道事業規則 第三十二条 (準用規定)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(準用規定)

第三十二条

第四条から第六条までの規定は、法第七十六条第二項において準用する法第四十八条の規定により国において自動車道事業を経営しようとする場合の承認の申請について準用する。

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