(国の自動車道事業の経営) 第七十六条 国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。2第四十七条第二項及び第三項並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗