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道路運送法 第四十七条 (免許)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(免許)

第四十七条

自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2自動車道事業の免許は、路線について行う。

3自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

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