(免許) 第四十七条 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。2自動車道事業の免許は、路線について行う。3自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗