(事業計画) 第六条 法第四十八条第一項第二号の事業計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。一主たる事務所及び営業所の名称及び位置二使用料金徴収所及び駐車場の名称及び位置三車線数、路面の種類並びに設計速度及び設計重量(区間により異なるときは、区間ごとに明示すること。)四他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び交さ方式並びに他の道路との連絡位置 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗