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自動車道事業規則 第五条 (路線)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(路線)

第五条

第四十八条第一項第一号の予定する路線には、左に掲げる事項を記載し、第四条第二項第四号の路線図をもつて明示するものとする。

  1. 起点及び終点の地名及び地番(通称があるときは、これを附記すること。)
  2. 主な経過地
  3. 工事を要する区間にあつては、その区間の起点及び終点の地名及び地番並びに主な経過地

2前項の路線図(縮尺五万分の一以上の平面図)には、左に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 路線及び工事を要する区間の粁程
  2. 使用料金徴収所及び駐車場の位置
  3. 主な橋及びトンネルの位置
  4. 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び接続位置
  5. 一キロメートルごとの逓加距離
  6. 地形及び主な地物
  7. 縮尺及び方位

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