(路線)
第五条
法第四十八条第一項第一号の予定する路線には、左に掲げる事項を記載し、第四条第二項第四号の路線図をもつて明示するものとする。
- 一起点及び終点の地名及び地番(通称があるときは、これを附記すること。)
- 二主な経過地
- 三工事を要する区間にあつては、その区間の起点及び終点の地名及び地番並びに主な経過地
2前項の路線図(縮尺五万分の一以上の平面図)には、左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一路線及び工事を要する区間の粁程
- 二使用料金徴収所及び駐車場の位置
- 三主な橋及びトンネルの位置
- 四他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び接続位置
- 五一キロメートルごとの逓加距離
- 六地形及び主な地物
- 七縮尺及び方位