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自動車道事業規則 第三十九条 (旧法等に基く処分、手続等の効力)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(旧法等に基く処分、手続等の効力)

第三十九条

法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)又は道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号)の規定によりした免許、許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。

2前項の規定により自動車道事業の免許を受けたものとみなされた者は、法施行に伴い、新たに必要となつた第六条の規定による事業計画を、この省令施行の日から三箇月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

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