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自動車道事業規則 第三十八条 (報告)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(報告)

第三十八条

地方運輸局長は、第十条第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。)又は第二十九条の書類に関し許認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。

2地方運輸局長は、第十八条の書類に関し認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。

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