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自動車道事業規則 第二十九条 (事業の休止及び廃止の許可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(事業の休止及び廃止の許可申請)

第二十九条

第七十条の三第一項の規定により、自動車道事業の休止又は廃止の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)許可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車道の区間
  3. 休止又は廃止の時期
  4. 休止の許可申請の場合は、予定する休止の期間
  5. 休止又は廃止を必要とする理由

2前項の申請書には、休止し、又は廃止しようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図を添付するものとする。

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