(法人の解散決議等の認可申請)
第三十条
法第七十条の四第一項の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。
- 一名称、住所及び代表者の氏名
- 二事業に係る一般自動車道の区間
- 三解散の時期
- 四解散の理由
2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。
法第七十条の四第一項の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。
2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。