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自動車道事業規則 第三十条 (法人の解散決議等の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(法人の解散決議等の認可申請)

第三十条

第七十条の四第一項の規定により、自動車道事業を経営する法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出するものとする。

  1. 名称、住所及び代表者の氏名
  2. 事業に係る一般自動車道の区間
  3. 解散の時期
  4. 解散の理由

2前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付するものとする。

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