条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第七十条の四 (法人の解散)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(法人の解散)

第七十条の四

自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第七十条の四(法人の解散)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条の三(事業の休止及び廃止) 道路運送法 目次 第七十一条(免許の失効) →