(法人の解散) 第七十条の四 自動車道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。2前条第二項の規定は、前項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗