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道路運送法 第七十一条 (免許の失効)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(免許の失効)

第七十一条

次の場合には、自動車道事業の免許は、その効力を失う。

  1. 第五十条第一項及び第三項の期間内に工事施行の認可を申請しないとき。
  2. 第五十条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
  3. 第五十八条の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。
  4. 事業の廃止の許可を受けたとき。

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