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道路運送法 第五十八条 (構造設備の検査及び供用開始)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(構造設備の検査及び供用開始)

第五十八条

自動車道事業者は、一般自動車道の工事を必要としないときは、免許の際国土交通大臣が指定する期間内に、一般自動車道の構造及び設備が事業計画及び第五十一条の基準に適合するかどうかについて、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の検査の合格があつた場合について準用する。

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