第九十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反したとき。
- 三
- 四
- 五第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。
- 六
- 七不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。
- 八第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。