条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第九十七条の二

昭和二十六年法律第百八十三号法律

第九十七条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十五条の五第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
  2. 指定試験機関が第四十五条の十一第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

e-Gov法令検索で第九十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第九十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十七条 道路運送法 目次 第九十七条の三 →