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道路運送法 第四十五条の十一 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(指定の取消し等)

第四十五条の十一

国土交通大臣は、指定試験機関が第四十五条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この章の規定に違反したとき。
  2. 第四十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  3. 第四十五条の四第三項第四十五条の六第二項又は第四十五条の九の規定による命令に違反したとき。
  4. 第四十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 不正な手段により指定を受けたとき。

3国土交通大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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