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道路運送法 第四十五条の九 (監督命令)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(監督命令)

第四十五条の九

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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