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道路運送法 第四十五条の八 (帳簿の備付け等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(帳簿の備付け等)

第四十五条の八

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

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