道路運送法 第九十八条の三
昭和二十六年法律第百八十三号法律
第九十八条の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第四十五条の八の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第四十五条の十の規定に違反して、試験事務の全部を廃止したとき。 - 三
第九十四条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 四
第九十四条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
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