条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第二十五条 (運転者の制限)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(運転者の制限)

第二十五条

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧内航海運業法若しくは旧航空法(附則第二十八条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第七条から第十五条まで、附則第十七条から第二十一条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第二十五条(運転者の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条 道路運送法 目次 第二十六条 →