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道路運送法 第七十二条 (準用規定)
昭和二十六年法律第百八十三号
法律
(準用規定)
第七十二条
自動車道事業には、
第十条
、
第三十条
、
第三十三条
、
第三十六条
、
第三十七条
及び
第四十条
の規定を準用する。
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