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自動車道事業規則 第二十七条 (法人の合併又は分割の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(法人の合併又は分割の認可申請)

第二十七条

第七十二条において準用する法第三十六条第二項の規定により、自動車道事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併認可申請書又は分割認可申請書を提出するものとする。

  1. 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに一般自動車道の区間
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 合併又は分割の方法及び条件
  4. 合併又は分割をしようとする時期
  5. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併又は分割の方法及び条件の説明書
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人が現に自動車道事業を経営していないときは、第四条第二項第九号又は第十号に規定する書類
  4. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人の役員が法第四十九条第二項第四号に該当しない旨を証する書類
  5. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により自動車道事業を承継する法人が現に自動車道事業を経営していないときは、一般自動車道の区間を明示する路線図

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