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自動車道事業規則 第二十六条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)

第二十六条

第七十二条において準用する法第三十六条第一項の規定により、自動車道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  2. 譲渡及び譲受をしようとする事業に係る一般自動車道の区間
  3. 譲渡価格
  4. 譲渡及び譲受をしようとする時期
  5. 譲渡及び譲受を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 譲渡譲受契約書の写し
  2. 譲渡及び譲受価格の明細書
  3. 譲受人が現に自動車道事業を経営する者でないときは、第四条第二項第九号、第十号、第十一号又は第十二号に規定する書類
  4. 譲受人が法第四十九条第二項各号に該当しない旨を証する書類
  5. 譲渡及び譲受をしようとする事業に係る一般自動車道の区間を明示する路線図

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