条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第三十六条 (事業の譲渡及び譲受等)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事業の譲渡及び譲受等)

第三十六条

一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客自動車運送事業者たる法人と一般旅客自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般旅客自動車運送事業者たる法人が存続するとき又は一般旅客自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般旅客自動車運送事業を承継させないときは、この限りでない。

3第六条の規定は、前二項の認可について準用する。

4一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により一般旅客自動車運送事業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第三十六条(事業の譲渡及び譲受等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

← 第三十五条(事業の管理の受委託) 道路運送法 目次 第三十七条(相続) →