(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
第二十二条
法第三十六条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
- 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二事業の種別
- 三譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
- 四譲渡価格
- 五譲渡及び譲受をしようとする時期
- 六譲渡及び譲受を必要とする理由
2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一譲渡譲受契約書の写し
- 二譲渡及び譲受価格の明細書
- 三譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類
- 四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図
3国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。