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道路運送法施行規則 第二十一条 (事業の管理の受委託の許可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業の管理の受委託の許可申請)

第二十一条

第三十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。

  1. 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業の種別
  3. 管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域
  4. 管理の方法
  5. 管理の委託及び受託をしようとする期間
  6. 管理の委託及び受託を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。

  1. 管理の委託受託契約書の写し
  2. 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
  3. 受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類
  4. 路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図

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