(事業の管理の受委託)
第三十五条
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。
一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、受託者が当該事業を管理するのに適している者であるかどうかを審査して、これをしなければならない。