条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第二十三条 (法人の合併又は分割の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(法人の合併又は分割の認可申請)

第二十三条

第三十六条第二項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。

  1. 当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域
  2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
  3. 合併又は分割の方法及び条件
  4. 合併又は分割をしようとする時期
  5. 合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
  2. 合併又は分割の方法及び条件の説明書
  3. 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号又は第十一号に規定する書類
  4. 路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図

3前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第二十三条(法人の合併又は分割の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十二条(事業の譲渡及び譲受の認可申請) 道路運送法施行規則 目次 第二十四条(相続による事業継続の認可申請) →