条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第二十四条 (相続による事業継続の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(相続による事業継続の認可申請)

第二十四条

第三十七条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名、住所及び被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
  4. 相続開始の時期

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 申請者と被相続人との続柄を証する書類
  2. 申請者の履歴書及び資産目録
  3. 申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書

3第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第二十四条(相続による事業継続の認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十三条(法人の合併又は分割の認可申請) 道路運送法施行規則 目次 第二十五条(事業の休止及び廃止の届出等) →