(相続による事業継続の認可申請)
第二十四条
法第三十七条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。
- 一氏名、住所及び被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域
- 四相続開始の時期
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者の履歴書及び資産目録
- 三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書
3第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。