(届出)
第六十六条
一般旅客自動車運送事業者(第三号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。
- 一一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合当該事業の許可をした行政庁
- 二一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした行政庁
- 三一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第二十四条の規定により、申請書を提出した場合を除く。)当該事業の許可をした行政庁
- 四休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁
- 五
- 六第六条第一項第三号に掲げる施設を変更した場合当該事業の許可をした行政庁
- 七一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁
- 八旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁
- 九特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁
- 十適正化機関が、第三十四条の四の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長
- 十一適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなつた場合地方運輸局長
- 十二道路運送に関する団体が解散し、又は第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。
3第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)
- 三届出事由の発生した年月日
- 四第一項第十一号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由
- 五その他必要事項