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道路運送法 第七十九条の九 (輸送の安全及び旅客の利便の確保)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(輸送の安全及び旅客の利便の確保)

第七十九条の九

自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。

2国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  1. 自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
  2. 路線又は運送の区域を変更すること。
  3. 旅客から収受する対価を変更すること。
  4. 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。

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