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道路運送法 第七十九条の十 (事故の報告)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(事故の報告)

第七十九条の十

自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

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