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道路運送法 第七十九条の十一 (業務の廃止)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(業務の廃止)

第七十九条の十一

自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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