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道路運送法施行規則 第五十一条の三十一 (登録証の返納)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(登録証の返納)

第五十一条の三十一

自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。

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