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道路運送法 第七十九条の十二 (業務の停止及び登録の取消し)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(業務の停止及び登録の取消し)

第七十九条の十二

国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
  2. 不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。
  3. 第七十九条の四第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
  4. その行う自家用有償旅客運送に関し、第七十九条の四第一項第五号の協議が調つた状態でなくなつたとき。

2第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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