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道路運送法 第七十九条の十三 (登録の抹消)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(登録の抹消)

第七十九条の十三

国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。

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