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道路運送法 第七十九条の五 (登録の有効期間)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(登録の有効期間)

第七十九条の五

第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次のイからハまでのいずれにも該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)三年
    1. 第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。
    2. 第七十九条の十の規定による届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。
    3. 第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。
  2. 第七十九条の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者である場合又は次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者であつて前号イからハまでのいずれにも該当する場合五年

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