条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第六十五条 (自動車に関する表示)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(自動車に関する表示)

第六十五条

第九十五条の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。

  1. 一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」
  2. 第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第六号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」
  3. 特定旅客自動車運送事業用自動車及び貨物自動車運送事業法第二条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、「特定」
  4. 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「通運」
  5. 貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「航空」
  6. 貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「海上」
  7. 貨物自動車運送事業法第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあつては、「運行」
  8. 路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、行先及び運行系統
  9. 区域運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、「区域乗合」
  10. 自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第六十五条(自動車に関する表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条(自動車に関する表示を必要としない自動車) 道路運送法施行規則 目次 第六十六条(届出) →